10月から我らが清瀬市でプラスチックゴミの資源化のため新しい青い指定袋(有料)による回収が始まります。これまではプラスチックは燃えないゴミとして指定袋(有料)によって収集されていました。でも、これは回収する袋が変わるだけでははありません。資源化するのでプラスチックを綺麗に洗う手間が追加されます。
ちょっとよくわからなかったのは、資源化するのになんで有料で回収されるのかということでした。これまでもビン・カン・ペットボトル・紙などは資源ゴミとして回収されていましたが、いずれも無料でした。
気になったので少し調べてみました。
今までがあまりに知らなすぎたのかもしれませんが、まず最初に知ったのは、一緒に柳泉園でゴミ処理を行っている東久留米市や西東京市では有料の指定ゴミ袋が必要ないことでした。無料でも処理費は結局のところ税金で賄われているのでどちらが良いかは一概には言えません。でも、ゴミの量に対する応分負担や、私が「企業の封筒窓のビニールとISO14001」で書いたように苦労してゴミを減らそうとする人が出てくることを考えると、個人的には清瀬市の有料回収には概ね肯定的な印象を持っています。
次に知ったのは、このプラスチック回収は容器包装リサイクル法に基づいて行われるということでした。容器包装リサイクル法? 恥ずかしながら良く知りませんでしたが、これまでのビン・カン・ペットボトルの回収もこれに基づいていたようです。確かに今回のプラスチック回収に関する清瀬市の案内を見ると、「プラスチックの容器等」とはっきりと書かれていました。てっきり、「プラ」マークのついたものすべての回収かと思っていました。でも、これは間違いのようです。回収対象はあくまでも「プラ」マークのついた容器や包装だけです。商品そのものに「プラ」マークが付いていてもそれは回収対象外なのです。
そして、この容器包装リサイクル法に基づく回収において、一般的に自治体は多くの費用負担をしていることも知りました。これまで清瀬市ではビン・カン・ペットボトルの回収が無料でしたが、実は結構費用がかかっているのかもしれません。ならば、今回の青色の指定袋が有料というのも少し納得です。でも、それが説明されていないので「なんで資源化なのに有料なの?」という気持ちになってしまうのでした。もしかしたら清瀬市の決算書類を見ればわかったのかもしれませんが、そこまで目を通す人は少ないですからね。
ところで、回収対象は商品の容器や包装に使われるプラスチックであると述べました。これに関連して「財団法人 日本容器包装リサイクル協会」の説明を読んでみました。結構、その回収対象の定義が難しいんです。びっくりします。例えば、商品の景品として何かおまけが付いてきたとします。ビールを買うとグラスがついてきたりしますね。この景品の包装はどうなるでしょう? 答えは回収対象外です。商品を包装していないから。それでは、クリーニングに出したものがビニールに包まれて帰ってきました。このビニールは? もちろん対象外です。包んでいるものは商品ではないから。少し難しくなりますよ。蒸し饅頭の敷き紙はどうでしょう? 答えは「紙製であって皿・皿に準ずる構造、形状等を有する場合は、紙製容器として対象」だそうです。まあ、納得です。それでは、牛乳びんのふたを被うビニールは? これは「牛乳びんのふたを被うビニールなどキャップシールは対象外」なのだそうです。理由がいまいちわかりません。最後の2つはQ&A集に出てたのですが、この通り、判断が微妙ですね。これを厳格に適用するとなると、最初は戸惑うこともありそうです。