先日、「プラスチック資源化のため青い指定袋(清瀬市)」で、清瀬市が容器包装リサイクル法に基づくプラスチック回収を始める話をしました。
容器包装リサイクル法を厳格に適用するとなるとわかりにくいという話をしましたが、やはり出てきました。
上の写真はバーボンウィスキー「EARLY TIMES」です。ボトルネックにビニール袋がかかっています。これは、サントリーからのプレゼントです。ウィスキーを買った人がもらえる、おつまみなどをのせるお洒落なお皿の景品です。
そして、この袋には「プラ」のマークが付いています。
でも、これは容器包装リサイクル法に従えば、プラスチックの資源化ゴミとすることができません。理由は、商品ではなくて景品を包装していた袋だから。こちらにしてみれば商品を買って、その商品に付随してきたモノの袋で、きちんと「プラ」マークも付いているのだから、文句なしに青い袋(清瀬市のプラスチック資源化ゴミの袋)行きの気分なのですが、法律に従えばベージュ(黄?)の袋(清瀬市の燃やせないゴミの袋)に入れないといけないというわけです。
でも、何でこんな面倒なことが起こるんでしょうね。私が容器包装リサイクル法についてかいつまんで理解した内容に基づくと、こうなります。一定基準を超える、容器や包装を使って商品を製造したり輸入したりする企業は、その販売額に応じてリサイクルにかかるお金を負担しなければなりません。これはおそらく、通常は財団法人日本容器包装リサイクル協会に委託料を払うことで義務を果たすのではないかと思います。そして、この時、その委託料の算出の基となるのが商品に使用した容器や包装の量です。だから、商品だけが対象で景品は対象外ということです。
いや、待て、書いていておかしいことに気づきました。ならば、委託料の算出に基となる容器や包装に景品も含めてしまえば済むはずですね。やっぱり、謎です。法律の制定過程で、いろいろと業界間の調整があって、その結果がこうだったのでしょうか。
ネットを見ていたら、容器包装リサイクル法は特定事業者(いわゆるメーカー企業)の負担が少ないという理由で改正を望む声も強いようです。今後少しずつ洗練されていくことに期待しましょう。